大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)4618 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人龝山定登の上告趣意第一点について。

所論は原審において控訴趣意として主張されず、原審の判断を経ていない事項に

ついての主張であるから、適法な上告理由とならない。のみならず所論の理由なき

ことは、当裁判所の判例(昭和二八年(あ)四四三〇号同二九年四月二二日第一小

法廷判決)に徴して明らかである。

同第二点について。

公職選挙法二五二条が憲法一四条、四四条に違反するものでないことは、当裁判

所の判例(昭和二九年(あ)四三九号同三〇年二月九日大法廷判決)の趣旨とする

ところである。論旨の理由なきことは右の判例に徴して明らかである。

同第三点について。

論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。また記録を調べても

刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年四月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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